診療記録の開示

当院は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、診療情報を積極的に提供することにより、患者様が疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者様等が共同して疾病を克服するなど、医療従事者等と患者様等とのより良い信頼関係を構築することを目的とし、厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」に準拠し、診療記録の開示を行っております。

申請が可能な方

診療記録の開示は、原則として患者様ご本人が申請する必要がございますが、以下に掲げるいずれかの場合に限り、患者様以外の方でも代理申請することが可能です。

  1. 満15才以上の患者様ご本人(成年被後見人を除く)
  2. 患者様の法定代理人
  3. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  4. 患者様から代理権を与えられたご親族及びこれに準ずる方
  5. 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしているご親族及びこれに準ずる方
  6. 患者様のご遺族(配偶者、子、父母およびこれに準ずる方)

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、厳正な審査を行っております。申請者により、提示いただく書類が異なりますので、以下の書類をご提出ください。

診療録等開示申請書

申請者 必要書類
満15才以上の患者様ご本人
(成年被後見人を除く)
  1. 診療録等開示申請書 ※1
  2. 患者様の身分証明証 ※2
患者様の法定代理人、任意後見人
  1. 診療録等開示申請書 ※1
  2. 申請者の身分証明証 ※2
  3. 法定代理人、任意後見人の資格証明できる書類 ※3
患者様から代理権を与えられたご親族様及びこれに準ずる方
  1. 診療録等開示申請書 ※1
  2. 患者様の身分証明証 ※2
  3. 申請者の身分証明証 ※2
  4. 患者様との関係性を証明できる書類(弁護士等の資格を有する方が申請者の場合を除く。但しその方が患者様ご本人以外から依頼を受けている場合、依頼主と患者様との関係性を証明できる書類が必要) ※4
  5. 患者様からの委任状 ※5
患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしているご親族様及びこれに準ずる方
  1. 診療録等開示申請書 ※1
  2. 患者様の身分証明証 ※2
  3. 申請者の身分証明証 ※2
  4. 患者様からの委任状 ※5
患者様のご遺族様
  1. 診療録等開示申請書 ※1
  2. 申請者の身分証明証 ※2
  3. 患者様のご遺族またはこれに準ずる方であることを証明できる書類 ※4
  • ※1 内容が変更されている可能性がございますので、必ず当ページから最新の申請書を印刷してご利用下さい。旧書式でご提出された場合は対応致しかねます。
  • ※2 運転免許証、健康保険証、当院診察券(顔写真入りのみ)など(弁護士等の資格を有する方の場合は、資格証明証のみ)
  • ※3 登記事項証明書など
  • ※4 戸籍謄本、住民票など
  • ※5 特に決まった様式はありませんが、作成日付、患者様と委任者の署名・住所・連絡先、委任内容は必ずご記載ください。

診療記録開示の申請方法

ご申請いただいてから書類が届くまで約2~3週間ほどかかり、内容によってはそれを超える場合もございます。あらかじめご了承いただき余裕をもってご申請下さい。

  1. 申請者は、上記の申請に必要な書類を参考に「診療録等開示申請書」及び「必要書類」を当院の総合受付にご提出ください。もし、ご郵送いただく場合は、以下の宛先までご送付ください。
    〒553-0003 大阪市福島区福島2丁目1番7号
    関西電力病院 医事課行
  2. 申請書を受領してから、開示の可否について審議し、承認されましたら書類及び請求書を申請者のご住所に簡易書留にてご郵送致します。確認のため、申請者および患者様ご本人に連絡させていただく場合がございます。
  3. もし、審議により開示致しかねる結果となりましたら、その理由を書面にて申請者のご住所にご郵送させていただきます。

費用

手数料 3,300円
複写料(紙の場合) 20円/枚
複写料(CD-Rの場合) 1,100円/枚
画像CD作成料 1,100円/枚
  • ※複写はA4用紙の両面印刷となりますが、記録によっては一部片面印刷になる場合もございます。
  • ※2013年4月以前の診療記録については片面印刷となります。また、記録の種類によってはA3用紙が含まれます。
  • ※片面またはA3用紙であっても複写料は1枚で計算します。
  • ※検査画像データはCD-Rによる提供となります。

診療記録の開示を拒み得る理由

原則、手続きに問題がなければ診療記録を開示させていただきますが、以下に該当する場合、診療情報の提供の全部又は一部を提供致しかねますのでご了承下さい。

  1. 第三者の利益を害する恐れがある。
  2. 患者の心身の状況を著しく損なう恐れがある。
  3. 患者以外の方からの申請の場合、患者本人が開示を希望しない場合、又は開示することが患者やその家族等に社会的不利益をもたらす恐れがある。
  4. 診療情報の提供を不適当とする相当な理由が存する。

注意事項

  • 2013年4月以前の診療記録については、法令で定められている保存期間を経過したものは破棄されている可能性がございます。(保険医療機関及び保険医療担当規則第9条)
  • 診療記録の複写は膨大な枚数になる可能性がございます。可能な限り必要な期間や記録の種類をご指定ください。
  • 診療録等開示申請書にない条件(疾病、診療科、医師など)の指定は致しかねます。